よくある質問にお答えします

QUESTION

難しそうなことだから いざとなるまで確かめられずにいませんか

まずはここから 少しでも知ることからはじめてください

クリックすると詳細が開きます

  • 相続税の申告を

    しなかったらどうなるの?

    無申告(申告が必要であったのにしていなかった)として無申告加算税や延滞税などの罰金を、本来支払うべきであった相続税と合わせて支払うことになります。ただし、相続税の申告は自主申告ですから相続税がかからないようであれば申告をする必要はありません

Q2

  • 相続税の申告は

    必ず全員がする必要があるの?

    全員が必要ではありません。相続税の申告は、財産から借金などの債務を差し引いた額が、基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を超える場合に必要となります。相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内です。

Q1

  • 相続した不動産の名義変更は

    いつまでにすればいいの?

    法律上は、いつまでにしなければいけないという決まりはありません。しかし、名義変更をしないままにしておくと、次の相続が発生することで相続人の数が増えてしまい、話がまとまらなくなるなど、後から困ることがあります。そのため、早めの手続きをおすすめしています。

Q4

  • 相続税の申告は

    自分でもできるの?

    ご自身でできないことはありません。ただし、相続税の申告は財産の評価や申告書の作成に高度な専門性が必要であり、所得税の確定申告書のように税理士でない方でも簡単に作成できるものではありません。もし、ご自身で作成された申告書の内容に不備がある状態で税務調査があった場合には、過少申告加算税や延滞税を支払うことになります。

Q3

  • そもそも

    遺言書ってなに?

    遺言書は、「誰に、どの財産を、どれだけ引き継いでもらうか」という想いを実現することができます。遺言書がなければ、「誰が、どの財産を、どれだけ引き継ぐか」を相続人の話し合いで決めることになります。

Q6

  • 遺言書は手書きのものでも

    いいの?

    手書きの遺言書(自筆証書遺言といいます)も法律に定められたルールを守って書けば有効となります。ただ、記載の仕方によっては、遺言書の内容通りに手続きが取れないなど、書いた方の想いが実現できないこともあるので注意が必要です。確実性を考えるなら、費用はかかりますが、公正証書遺言をおすすめします。

Q5

  • 遺言書さえあれば

    全て大丈夫?

    遺言書を書いておけば、亡くなった後の財産の残し方については基本的に心配はいらなくなります。ただ、遺言書にはなぜそのような残し方をしたかは表しにくいといえます。そのため、他の方法も用いることをおすすめします。そこで、私たちは「世界一優しい遺言書」というサービスをご用意しています。

Q8

  • 遺言書を書くのは

    どういう人?

    私たちは、みなさんが遺言書を残すことをおすすめしていますが、特に書くことが必要だと思うのは、①夫婦間に子どもがいない場合、②離婚経験がある場合、③長男の妻や孫など相続人以外の人に財産を残してあげたい場合などです。

Q7

  • 遠くに住む親を悪徳商法の被害から

    守る方法はないの?

    判断能力が低下したことにつけこんで、必要のない契約をさせる悪徳業者が絶えません。成年後見制度を利用すれば、そのような契約を本人に代わって取り消すことができるため被害を防ぐことができます。

Q10

  • 私に不測の自体が起こったとき、

    子供が生活していけるように備えたい。

    親が亡くなったり、体力が衰えたりなどした場合に備えて、あらかじめ親の代わりに子どもの財産管理や、看護の世話をしてくれる人を決めておく必要があります。そのためには、まず親自らが子供の法定後見人になった上で、親以外で信頼できる人を見つけ、その人と子どもとの間で、法定後見人である親が代理で任意後見契約を結ぶ方法がありますが、これを否定する考えもあり,事前に相談されることをおすすめいたします。

Q9

  • 希望の葬儀を叶えるために

    準備できることはあるの?

    信頼のおける親族や知人、そのほか法律家との間で、死後の事務的な手続きを取り決めた内容を契約という形で結ぶこと(死後事務委任契約)により、希望する葬儀等を実現できます。

Q12

  • わたしは延命措置を望まないという

    気持ちをちゃんと残しておきたい。

    必ず尊厳死が実現できるとは限りませんが、尊厳死宣言公正証書の作成をおすすめします。医師に尊厳死宣言書を示した場合約95%以上が、本人の考えである尊厳死を認容してくれています。

Q11

  • 原則本人でなければできない手続きを

    親に変わってスムーズに済ませたい。

    親とご家族等の間で、財産管理等委任契約を結ぶことにより、親の財産等に関する手続きをその委任された代理人が単独で手続きを行えるようになります。また、この契約を結ぶことにより、その都度委任状を作る必要もなくなります。

Q13

一般社団法人ツタエル TEL 0120-843-279(やさしさつなぐ)

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